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@入居契約後15年以内に退去又は死亡された場合は、下の算定式に従って入居金の一部をお返しします。
15年を経過した場合は退去されても返還金はありません。しかし逆に15年を経過しても追加の入居金をお支払いいただく必要はありません。 |
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| [1人入居の場合] |
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| 返還金=(基本入居金×86%)×(180月-入居月数)/180月(15年)) |
| [2人入居の場合] |
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| 返還金=(加算入居金×86%)×(180月-入居月数(★)/180月(15年))
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(★)2人目の入居者の入居月数 |
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※2人のうち、どちらかが先に退去されても、この算定式からの返還となります。
A入居金の14%は、入居期間にかかわらず返還されません。 |
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B返還金の事例表(単位万円)・・・[例]入居金2,880万円の場合 |
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